源泉分離課税についての解説

お役立ち情報

例えば、利率年0.1%の銀行の預金口座に100万円を1年間預けていたとしましょう。本来であれば、100万円の0.1%ということで1000円の利息が付くはずです。しかし、利息は800円しか付いていませんでした。残りの200円はどうなったのでしょうか。答えは、銀行が200円を預り、預金者に代わって納税したのです。このように、所得を支払ってくれる銀行などの第三者が、我々の代わりに税金を計算して、税務署に納税してくれる課税制度を源泉分離課税と呼びます。


株式売却における源泉分離課税

株式売却における源泉分離課税は平成14年12月31日をもって廃止されました。ちなみにこれは、株式の売却時に売却代金(注:売却損が出ても課税されます)の1.05%が源泉徴収され、納税が終了します。売却額から天引きして納税するため、確定申告の必要はありません。売却額を基準に課税する制度のため、株式を取得した金額は税金の計算には一切関係ありません。


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